2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
昭和六十年の労働基準法研究会報告によりますと、これらの要素の判断基準につきまして、当時の裁判例などを整理いたしまして、契約の名称にかかわらず、仕事の依頼や業務指示に対する諾否の自由があるか、また、業務を遂行する上で指揮監督を受けているかなど、実態を勘案して総合的に判断すると示しているところでございます。
昭和六十年の労働基準法研究会報告によりますと、これらの要素の判断基準につきまして、当時の裁判例などを整理いたしまして、契約の名称にかかわらず、仕事の依頼や業務指示に対する諾否の自由があるか、また、業務を遂行する上で指揮監督を受けているかなど、実態を勘案して総合的に判断すると示しているところでございます。
これができないということになりますと、先ほど最高裁判所の私、裁判例というのを紹介させていただいたかと思いますけれども、投票できない主権者がいるということであれば、やはり最高裁判所の判例に照らしても憲法違反の可能性というのは出てきます。もっと言いますと、今、憲法改正のいろんな議論がされているかと思います。
○政府参考人(三上明輝君) この間接差別あるいは関連差別等々のいろいろな差別の類型とこの法律上のその定義の問題ということでありますけれども、これは法律が制定された当時のこの内閣委員会でも御議論ございまして、そこではこういったものを規定しない理由として、現時点でどういう事例が該当するか一律に判断することは困難があるといったことですとか、今後の具体的な相談事例や裁判例の集積を踏まえた上で対応といったことでございましたけれども
ここで一般的な事実と言っているのは、一回発生した具体的な事象をいうのではなくて、幅を持った時間軸においてそのような現実になっているという抽象化された状態を指しておりまして、よく、立法事実とは具体的な事件そのものを指すのではないと例えば裁判例であったり講学上の概念などで語られているのは、こういう意味においてでございます。
裁判例十五件については、これまで内閣府に報告があった東日本大震災及び熊本地震における事例全てを掲載いたしました。 認定、不認定の事例九十八件については、その大半は内閣府が災害関連死の定義を定めた後の令和元年度に審査された事例七十九件でありますが、この中に、東日本大震災は十七件、熊本地震は一件が含まれています。
今、海外の裁判例ということで大臣お話ありました。
このため、ライセンス交渉の重要な論点をまとめた標準必須特許の手引等を通じて事業者間のスムーズな交渉を後押ししていくことが重要と考えておりますけれども、海外の裁判例等もありますので、そういったことにも注目しながら、しっかりとしたアップデートもしていかなければならないと思っております。
その中では、導入に賛成する意見があった一方で、近年の裁判例のように高額の損害賠償が定着するなら必要ないという意見ですとか、生命侵害でも認められないのに特許権侵害について認めるのは困難ではないかという御意見、また、海外の高額な懲罰的賠償の判決を日本で執行しなければいけなくなるのではないかなど否定的な意見が多うございまして、成案が得られなかったところでございます。
裁判なんかでもありましたけれども、オンコールも病院の指示でやるときには労働時間に入る可能性もあるけれども、自分たちでやっているものについてはそれは入るかどうか分からないとか、まあいろいろなその裁判例はあるんですけれども、これ、病院と診療所を分断することって私は余りいいことじゃないと思っています。 やっぱりこの二十四時間三百六十五日、地域包括ケアの中でされる医師の働き方、これをどう考えていくのか。
今回の法改正により個人情報保護委員会の監視が警察等にも及び得ることとなり、情報の取扱いの透明性が高めることを受けて、国際的な制度調和の視点や、ムスリム個人情報漏えい事件、情報保全隊事件等の裁判例も踏まえつつ、刑事司法分野などでの個人情報の取扱いについて、根拠、手続法規の整備も含めた検討がなされることを希望します。
ですので、最近の在留特別許可であるとか仮放免に関する裁判例はちょっと変わってきていまして、このマクリーンの判決に無批判に従うというわけじゃなくて、事態の深刻さですとか個別のケースに応じて判断する、そういった裁判例が結構出てきているんです。平等原則であるとか比例原則であるとか、そういうところから行政裁量を縛るケースが結構出てきているんです。
あなたはここに判こを押しましたね、あなたはここに署名していますねということがもう全てなんですよ、判例上、裁判例上。 だから、さっき次長が、口頭や電話でのものは認められませんと。当然じゃないですか、そんなものは。 悪質な事業者は契約するために最後署名させるわけですけれども、それは、契約書面の電子化をいいですかというのを署名させることなんか簡単でしょう。署名しちゃったら終わりなんですよ。
八 いわゆる懲罰的損害賠償制度や特許紛争の早期解決、また中国をはじめとする他国の出願件数が増大している状況に応じた効率的な審査の在り方等、我が国の知的財産制度が状況の変化に対応した適切なものとなるよう、諸外国や裁判例の動向も注視しつつ引き続き検討すること。 以上であります。
その結果、両制度について、導入に賛成するという意見があった一方で、近年の裁判例のように高額の損害賠償が定着するなら必要ないのではないか、また、生命侵害でも認められないのに特許権侵害について認めるのは困難ではないか、それから、海外の高額な懲罰的賠償の判決を日本で執行しなければいけなくなるのではないかといった否定的な意見も多く出されたわけでございまして、今回、成案は得られなかったわけでございます。
権利侵害が明白であるとされた裁判例としては、例えば、電子掲示板に無断で氏名及び自宅住所が書き込まれたものや、権利者に無断で楽曲を複製して誰でもダウンロードできる状態にしたものがございます。
これは、法律を制定するときもそういった似たような議論がございまして、当時の政府参考人の答弁では、「今後の具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえた上で対応する」ということであったわけですけれども、その後も、我々、いろいろな事例、判例の集積に努めてはいるものの、そこをなかなかクリアするに至らない。
また、内閣府におきましては、障害者差別解消法等に言及されている裁判例の収集に努めておりまして、平成二十五年六月に障害者差別解消法が成立して以降判決が出されたおおむね十件程度、雇用分野を除くわけでありますけれども、十件程度を把握しているところであります。
また、裁判事例につきまして、内閣府におきまして、障害者差別解消法等に言及されている裁判例の収集に努めておりまして、平成二十五年六月に障害者差別解消法が成立して以降判決が出されたおおむね十件程度を把握しているところであります。これは雇用分野というものを除いております。
過去の裁判例見ても、この後ろ手、後ろ両手錠、これは身体の自由が極度に制限され、場合によっては身体に危険を及ぼすこともあるから、通常の手錠使用ではどうしても対処し得ないような特別な事情のある場合のほか、安易にこれを用いるべきではないというような判例もあるわけですね。これ、是非検討していただきたいんです。
○国務大臣(小此木八郎君) 手錠の使用についてですが、裁判例において、被保護者が現に暴行しているなど、自己若しくは他人の生命、身体等に危害を及ぼす事態に至るおそれが極めて強いような場合であって、その危害を防止し、その者を保護するため他に適切な方法がないと認められる場合に限り、真にやむを得ない限度と方法で行われるべきであるとされております。
裁判例にもあるとおりですね。よく言われるのは、やましいことがないなら見られてもいいじゃないかというような、何で抵抗するんだというようなのがよく出がちですけど、それは、御存じか分からない、ナチス・ドイツのゲッペルスが言った言葉であって、それを基にユダヤ人の人たちのプライバシーを調べて、あれだけ虐殺したわけですね。
先日も、同性同士の婚姻を認めないのは違憲という判決が札幌地裁で出ましたし、その判決とかを見ると、裁判例を見ると、本当に判決の影響ってでかいんだなと思います。判決はもう本当に国民の財産ということが言えると思います。だからこそ、憲法の八十二条で裁判の公開というものが定められています。 じゃ、そのぐらい重要な判決がどの程度国民に行き渡っているか。
昨年一月から十二月までにされた地方裁判所の裁判例で、先月、三月三十一日現在で裁判所ウェブサイト上に掲載されておりますものは三百六十六件でございますが、この中に行政事件の裁判例が四十一件入っておりますので、民事、刑事ということで申し上げますと、三百二十五件でございます。
現在、裁判所のウェブサイトに裁判例を掲載するに当たっては、閲覧のしやすさといった委員の御指摘の観点に加えまして、正確性を担保するといった要素なども考慮いたしまして、一般的に使われておりますフォーマットであるPDFファイルの形式を用いまして掲載をしているところでございます。
また、同一労働同一賃金の推進が求められる中で、裁判例などによると、本給よりも諸手当の方が同一性を求める水準が高い傾向があるため、食事手当の拡充は正規と非正規の均衡待遇の実現にも寄与するというふうに考えます。 食事手当の普及そして拡大はこのような社会的効能を有すると考えますが、現行制度が食事手当に非課税枠を設定していることを踏まえて、食事手当の意義についての認識をお伺いしたいと思います。
しかし、過去の裁判例においては、自己情報コントロール権について触れられているものというのは存在をしておりまして、大学における国家主席の講演に申し込んだ学生の学籍番号、氏名、情報、電話番号、これが警察に提供された事件において、判決書においては、プライバシー権に係る情報として法的保護の対象となるというふうに触れられているにとどまっているのですが、その調査官解説、実際に最高裁判所の判決を書く人たちの解説によると
この点に関して、私なりの意見を申させていただきますと、法制審議会の幹事まで務められた松尾弘教授も、法学セミナーの二〇一九年の十月号でコメントをしていらっしゃるんですけれども、土地所有権の放棄をめぐって争われた裁判例で、土地所有権の放棄を一般論としては認めるというふうにおっしゃられて、ただ、個別の、個々の事案において、事実認定として放棄を否定したり、権利濫用などを理由に無効であると効果を否定している例
裁判例もそうなんですけれども、裁判例で、自筆証書遺言、それによる遺贈、それが無効とされる場合に、いやいや、幾ら無効だとはいえ死因贈与ですよというふうに言ってくれる裁判例、非常にたくさんあるんです。死因贈与への転換というんですけれども、このように両者は非常によく似ています。だから、これだけ似ていると、よく分からないままに、当事者としては遺贈か死因贈与かよく分からないということは多いです。
そういう意味で、整理解雇につきましては、これまでの裁判例を参考にいたしますと、労働組合との協議や労働者への説明を行うとともに、人員削減を行う必要性、また、できる限り解雇を回避するための措置を尽くすこと、さらに、解雇対象者の選定基準が客観的、合理的であることなどについて慎重に検討を行っていただくことが望まれるという状況でございまして、これがいわゆる解雇の四要件と言われているものかと思います。